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Q&A

どのような住宅を省エネ住宅というの?

「次世代省エネルギー基準」に対応した住宅のことです。

住宅において使用されるエネルギーは、暖冷房、給湯、炊事、冷蔵庫、パソコン、 テレビ等の家電製品など、実にさまざまなものがあります。なかでも、その大半を占めているのが、暖冷房と給湯のためのエネルギーです。

地球温暖化防止のためにも、この消費量をより少なくするよう、建設省(現国土交通省) では平成11年3月、これまでの住宅の省エネルギー基準を改正して、新しい基準(次世代 省エネルギー基準)を定めました。
この基準に適うような、室内環境を一定に保ちながら、 使用するエネルギー量を少なくできる住宅が、省エネルギー住宅といわれています。


次世代省エネルギー基準って?

次世代省エネルギー基準(次世代省エネ基準)とは、平成11年3月に改正告示された「住宅に係わるエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断と基準」及び、「同設計及び施工の指針」のことをいいます。

この基準は、昭和55年に初めて適用され、平成4年に一度改正されたものですが、21世紀の住まい作り照準を合わせて、全面的に改正されました。

性能規定or仕様規定


太陽光発電って何が良いの?

人や地球にやさしい太陽光エネルギーを有効利用することができます。

☀太陽光発電とは?

太陽光発電システムとは、屋根や庭など屋外に太陽電池を設置し、太陽の光で電気をつくるシステムです。実際に太陽光発電でつくった電気はご家庭で使用することができます。また、余った電気は電力会社が買取をしてくれます。

太陽光発電で自家発電をすることにより、太陽の光で電気さえつくることができれば、停電や災害の時にも影響を受けることなく電気を使用できます。初期費用はかかっても、長年使うことを考えると経済的にもメリットが多く、環境にも優しいシステムです。

☀太陽光発電のメリット

無限に存在し無害で人や地球にやさしい太陽エネルギーは、今もっとも注目されているエネルギーです。太陽光発電のある暮らしには、たくさんの”いいこと”があります。

たくさんのいいこと
  • 電気料金支出の大幅カット
  • 余った電気を売ることができる
  • 災害時にも電気が使える
  • 国や地方自治体から補助金がもらえる
  • 地球にやさしいエコな生活ができる
発電した電気が使え、余った電力は電力会社に売れます。

☀太陽光発電システム導入までの流れ

  • 1. 設置業者に相談
    まずは設置業者に連絡し、相談してみましょう。太陽光発電システムは屋根の大きさや形状によって設置作業が異なるので、あらかじめ自宅の屋根の状況を把握しておくとスムースです。
  • 2. 調査・見積り
    実際に業者に来てもらい調査を行い、最も適した種類や形状の装置を選びます。日射量や屋根の方位、形状をもとに配置図や見積書が作られます。予測発電量や現在の電力使用量も加味して検討しましょう。
  • 3. 契約・発注
    プラン決定後契約を交わし、正式な発注となります。太陽光発電システムの設置にあたっては国や地方自治体からの補助金制度があります。契約の際に申請方法などを確認しておきましょう。
  • 4. 取付け工事
    まずは屋根の上に架台を取付け、その上に太陽電池モジュールを設置します。そして、発電された直流電流を交流電流に変換するためのパワーコンディショナーや発電量のチェックのためのモニターを取付けます。
  • 5. 設置完了
    設置後は、余った電力を電力会社に売電することができるように、電力会社と「電力受給契約」を交わします。また、設置業者立会いのもとシステムが正常に作動するか最終確認をします。
  • 6. 運転開始
    いよいよ運転開始。モニターでの発電量表示も気になるところです。またメーカーからの保証書も大切に保管しておきましょう。一度設置をすると、基本的にはお手入れは不要ですが、時々チェックしてもらうと良いでしょう。

長期優良住宅法って?

長期優良住宅とは、耐久・耐震・省エネ性に優れ、数世代にわたって暮らせる住宅のことです。

長期優良住宅促進法の認定基準を満たす住宅を取得した場合、住宅ローン減税の拡充・登録免許税の税率引き下げ・不動産取得税の控除額拡充・固定資産税減額期間の延長などの減税措置を受けることができます。

✔ 長期優良住宅の認定基準(概要)

性能項目等 概要
劣化対応

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間か少なくとも100年程度となる措置。

《鉄筋コンクリート》
  • セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートのかぶりを厚くすること。
《木造》
  • 床下及び小屋裏の点検口を設置すること
  • 点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。
耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベル低減を図ること。
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

《層間変形角による場合》
  • 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の該当階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下(建設基準法レベルの場合は1/75以下)とすること。
《地震に対する耐力による場合》
  • 建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。
《免振建築物による場合》
  • 住宅品確法に定める免振建築物であること。
維持管理・
更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

  • 構造躯体に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。
  • 更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等
可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

《共同住宅》
  • 将来の間取りの変更に応じて、配管、配線のための必要な躯体天井高を確保すること。
バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共同廊下等に必要なスペースが確保されていること。

  • 共同廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること。
省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

  • 省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。
居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

  • 地区計画、景観計画、条例による町並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

《一戸建ての住宅》
  • 75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
《共同住宅等》
  • 55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
  • 一戸建ての住宅、共同住宅等とも、少なくとも1階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
  • 一戸建ての住宅、共同住宅等とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、一戸建ての住宅55㎡、共同住宅等40㎡(いずれも1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。
維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

  • 維持保全計画に記載すべき項目については、(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分及び(3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。
  • 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

※具体的な内容な、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」をご確認下さい。

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